はじめに

お子さまの発達について考え、放課後デイサービスの利用を検討されている保護者の皆さまへ。行政手続きなど初めてのことで戸惑いも多くあると思います。ここでは放課後等デイサービス/児童発達支援をご利用するために必要な「受給者証」の取得についてご案内します。

放課後デイサービスを利用するためには、「通所受給者証」という証明書が必要になります。これは、公的な支援を受け、利用料の自己負担を大幅に軽減するための「パスポート」のようなものです。

ここで最もお伝えしたい大切な点があります。 受給者証の申請にあたり、必ずしも医師による確定診断(診断名)や、療育手帳・障害者手帳が必要なわけではありません。医師や臨床心理士、保健師などが「療育の必要性がある」と認めた意見書があれば申請できる場合があります。

受給者証取得までの流れ

全体のステップ

受給者証の取得までは、以下の6つのステップで進みます:

  1. 相談と情報収集:お住まいの区役所支援課や指定障害児相談支援事業所に連絡
  2. 事業所の見学・選択:利用したい放課後デイサービスを見学し、候補を決定
  3. 利用計画案の作成と申請:「障害児支援利用計画案」を作成し、必要書類と共に申請
  4. 市の調査・審査:面接調査(アセスメント)でお子さまの状況を確認
  5. 受給者証の交付:審査後、「通所受給者証」が自宅に郵送
  6. 事業所との契約・利用開始:受給者証を持って事業所と契約

さいたま市区役所相談先一覧

区名 住所 代表電話 支援課直通 FAX番号
西区役所 〒331-8587
さいたま市西区西大宮3-4-2
048-622-1111 048-620-2662 048-620-2766
北区役所 〒331-8586
さいたま市北区宮原町1丁目852番地1
048-653-1111 048-669-6062 048-669-6166
大宮区役所 〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
048-657-0111 048-646-3062 048-646-3166
見沼区役所 〒337-8586
さいたま市見沼区堀崎町12-36
048-687-1111 048-681-6062 048-681-6166
中央区役所 〒338-8686
さいたま市中央区下落合5-7-10
048-856-1111 048-840-6062 048-840-6166
桜区役所 〒338-8586
さいたま市桜区道場4-3-1
048-858-1111 048-856-6172 048-856-6276
浦和区役所 〒330-9586
さいたま市浦和区常盤6-4-4
048-825-1111 048-829-6143 048-829-6239
南区役所 〒336-8586
さいたま市南区別所7-20-1
048-838-1111 048-844-7172 048-844-7276
緑区役所 〒336-8587
さいたま市緑区大字中尾975-1
048-874-1111 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区役所 〒339-8585
さいたま市岩槻区本町3-2-5
(ワッツ東館3・4階)
048-790-0111 048-790-0163 048-790-0266

✅ 受給者証申請の窓口: 各区役所の「健康福祉部 支援課 障害福祉係
✅ 支援課直通電話: 太字で示した番号が障害福祉サービス専用の直通電話
✅ 受付時間: 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始を除く)

重要なポイント

多くの方が、まず区役所で申請手続きをしてから施設を探すものと考えがちですが、実際にはその逆です。利用したい事業所を先に見つけておくことが、申請の必須書類である「障害児支援利用計画案」の作成につながり、その後の手続き全体をスムーズに進める鍵となります。

所要期間の目安

申請から受給者証が手元に届くまでには、一般的に1ヶ月から2ヶ月程度かかります。自治体の審査状況や書類の準備状況によっては、3ヶ月ほど要する場合もあります。余裕を持ったスケジュールで動き始めることが大切です。

申請に必要な書類

基本的な必要書類

  1. 障害児通所給付費支給申請書

    • 区役所の窓口で受け取るか、自治体のウェブサイトからダウンロード可能
  2. 障害児支援利用計画案

    • お子さまの支援の目標や内容を記した計画書
    • 作成方法は後述します
  3. お子さまの支援の必要性がわかる書類(以下のいずれか)

    • 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
    • 医師の診断書または意見書(療育の必要性について記載があるもの)
    • その他、公的機関(保健センターなど)の意見書
  4. マイナンバーが確認できる書類

    • 申請者(保護者)とお子さまの両方のものが必要
  5. 印鑑

  6. 所得を証明する書類

    • 利用者負担額の上限を決定するために必要(市民税課税証明書など)
    • 市が税情報を確認することに同意すれば、提出が不要になる場合もあります

障害児支援利用計画案の作成

「障害児支援利用計画案」は、お子さまがどのような生活を送りたいか、そのためにどのような支援が必要かを具体的に示す、非常に重要な書類です。

作成方法は2つ

1. 専門家に依頼する(推奨)

最も一般的で推奨されるのは、指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に作成を依頼する方法です。

メリット:

  • 費用は無料:計画案の作成にかかる費用は公費で賄われます
  • 専門的な視点:専門員が保護者や本人と面談し、希望や課題を丁寧にヒアリング
  • 手続きのサポート:事業所探しや区役所とのやり取りについても相談可能

2. セルフプラン(保護者自身で作成)

保護者やご家族が自ら計画案を作成することも可能です。お子さまのことを最もよく理解している保護者が作成するメリットはありますが、どのような支援が必要かを客観的に整理し、書類の形式に沿って記述する必要があります。

メリット:

  • 自由度が高い:事業所の選択や利用内容を、自分の判断で柔軟に決められる
  • スピーディーな開始:相談支援事業所の調整を待たずに手続きを進められるため、利用開始までの期間が短縮しやすい
  • 家族の意向を直接反映:本人や家族の希望を、第三者を介さず計画に反映できる

実際にポラリスステップでは、ご利用者さまの90%がセルフプランでご利用中です。

審査と受給者証の交付

面接調査(アセスメント)

申請書類を提出すると、後日、市の担当者から面接調査の日程調整の連絡が入ります。この面接は、保護者(場合によってはお子さまも同席)に対して行われ、お子さまの心身の状況や生活環境、サービス利用の希望などを詳しく聞き取るためのものです。

ポイント: この面接は、書類だけでは伝わらないお子さまの様子や、支援に対するご家庭の思いを直接伝える貴重な機会です。

*書類判定のみで面接調査が行われない場合もあります。

支給決定と支給量

面接調査や提出書類の内容に基づき、市はサービスの利用を認めるかどうかの支給決定を行います。支給が決定されると、月に利用できるサービスの上限日数である支給量も決まります。

例:「支給量:月15日」と決定されれば、その月に最大15日までサービスを利用できます。

受給者証の受け取り

支給が決定すると、ご自宅に「通所受給者証」が郵送で届きます。受給者証が届いたら、以下の内容を必ず確認してください:

  • 対象となるお子さまの氏名
  • 決定されたサービスの種類(放課後等デイサービス)
  • 支給量(月の利用上限日数)
  • 利用者負担上限月額
  • 有効期間

ご利用料金や利用者負担上限額について詳しくは

料金案内基本料金 利用者負担は原則1割 サービス費用の9割は国と自治体が負担し、ご家庭のご負担は1割のみです。 例: 1回の利用料金が...

受給者証の更新について

受給者証には有効期間(通常は1年間)があり、自動的には更新されません。継続してサービスを利用するためには、更新手続きが必要です。

  • 更新のお知らせ:有効期間が切れる3ヶ月~1ヶ月前頃に、市から更新手続きの案内が郵送
  • 手続き:案内に従って、改めて申請書や最新の支援計画案などを提出

特に注意が必要なタイミング

小学校入学時:利用するサービスが「児童発達支援」から「放課後等デイサービス」に変わるため、それに合わせた受給者証の切り替え申請が必要です。この手続きを忘れると、4月からサービスが利用できなくなる可能性があるため、年長児の冬頃に届く案内に従って必ず手続きを行いましょう。

最後に

受給者証の取得は、お子さまのより良い成長のための第一歩です。手続きが多く複雑に感じられるかもしれませんが、どのステップにおいても、保護者の皆さまを支える仕組みが用意されています。

一人で抱え込まず、区役所支援課や指定障害児相談支援事業所などの専門機関にご相談ください。

またポラリスステップではご見学時に受給者証の申請についてご案内もさせていただいております。ご不安な点やご不明点などありましたらお気軽にご相談ください。